【体験談】会社都合で退職したなら国民健康保険の減免申請を利用しよう

このブログの冒頭でも書いている通り、私は会社都合での退職をしました。
退職したらすることは結構あって、中でもハローワークに行って失業手当の給付の手続きをすること、国民年金、国民健康保険の切り替えは一番にすべきことです。
今回は国民健康保険の減免申請をした時の体験談をお届けします。

国民健康保険への切り替え

退職後、国民年金、そして国民健康保険(社会保険)への切り替えは必須です。
私はハローワークで失業保険の受給手続きをした足で役所に行って相談をしに行きました

自治体にもよると思うのですは、国民健康保険は退職後14日以内に手続きをする必要があります。
必要になるのは以下の書類でした。

・国民健康保険被保険者資格異動届
・職場の健康保険等をやめた証明書
・運転免許証など本人であることを証明できるもの
・マイナンバーカード等

届出などは役所でもらうか自治体のホームページでダウンロードできるので問題ないですが、面倒なのは職場からもらうやめた証明書。いわゆる「健康保険資格喪失証明書」です。
基本的に職場は退職の手続きをしてくれますが、証明書まで用意してくれるわけではないみたいです。

なので年金事務所に行って自分で発行してもらう必要があります。
ただ、このためには職場から日本年金機構に社会保険の「被保険者資格喪失届」を提出してもらっていないとダメなんですよね。

私の職場はこの手の動きが鈍いので、すぐに切り替えたかったのに結構時間がかかりました。
しかも切り替えが終わったら連絡欲しいと伝えてたのにそれも来ず・・・
なんていい加減なんだ・・・と思いながらも、そういう会社だったから退職して良かったのかもと実感しました(笑)

仕方ないので年金事務所に手続きが終わっているか何度か確認の電話をしてから「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらいました

知ってました?会社都合の退職は減免があることを

役所で国民年金、国民健康保険への切り替えについて相談した中で知ったことは、会社都合の退職なら減免があるということです。
これはありがたい制度ですね。

これも自治体によって様々なようですが、私の住んでる自治体だとこうありました。

離職した日の翌日の属する月から翌年度末までの間,対象者の前年の給与所得を30/100とみなして,国民健康保険料を計算する。

国民健康保険は計算式があるようで給与所得によって変わります。
それを3割の所得として計算してくれるのですね。大雑把にいうと本来払うべき保険料の30%で良いということです。これは助かります。

しかもポイントは期間が「翌年度末まで」であること
一般的に年度末は3月なので、その年の3月に退職していても1年ちょっと、4月に退職していれば年度が変わるので約2年もの期間減免してもらえるんだとか。

もちろん再就職したら国民健康保険でなくなるので関係なくなりますが、私のようにその後フリーランスになって国民健康保険を継続する場合にもこの減免は継続されます。
フリーランスになり立ては何かとお金が足りないので、これはかなり助かりますね。

もちろん減免申請させていただきました。

扶養家族はどうする?

私には子供が2人います。
今まではもちろん私の保険に扶養家族として入れていたのですが、国民健康保険には扶養家族という概念がないんだそう。
そうなると子供の分も健康保険を支払わないといけないのです。

最初、これを失念していて一度子供も国民健康保険に切り替えました。
ですが、よくよく考えれば正社員で働いている妻の扶養に入った方が得なのでは?と思って、そちらで試算してもらったら、もちろんそうした方がお得でした。

なので、一度加入した子供たちの国民健康保険を脱退。
実は退職後の健康保険は、国民健康保険に切り替えるか、職場の健康保険を引き継いで利用する任意継続するかを選べます
任意継続は職場が負担してくれていた保険料も自己負担となるので、イメージとしては倍支払う感じなのですが、国民健康保険に切り替えるのと金額的に変わらない場合もあります。
このあたりは扶養家族の問題も含めて役所で相談してお得な方を選んだ方が良さそうですよ。

まとめ

いやあ、国民年金、国民健康保険など自分で手続きすると面倒なことがいっぱいでした。
でもそれ以上に実感したことは、年金、保険料ともに高いということです。
会社勤めの時は会社側が半分ほど負担してくれていたから安かったのですね。
その辺りはやっぱり雇用されている方がお得なんだなと思いました。

・退職後はすみやかに国民健康保険への切り替えを
・会社都合の退職は減免対象なので忘れずに申請する
・扶養家族がいる場合は要注意

今回のポイントは以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。