開業届は出す?出さない?フリーランスが開業届を出すメリット・デメリット
会社を退職し、フリーランスで行くか転職するかで迷っていた結果、フリーランスで頑張ろうと決めた頃の話です。
フリーランスで活動を始めてしばらくして「開業届」を出しました。
フリーランスが開業届を出すメリット・デメリットを考えたうえでの判断でした。
開業届を出すメリット・デメリット
フリーランスになったからといって開業届の提出は必須ではありません。
開業届の提出が義務ではなく、納税こそが義務であるためです。
確定申告などで納税をしっかりしていれば開業届は必要ないのです。
ですが、僕は開業届を出しました。
では、なぜ開業届を出したのか?
メリットとデメリットを考えてみました。
フリーランスが開業届を出すメリット
青色申告で確定申告が可能になる
上で述べた通り、開業届を出さなくても納税は義務です。
開業届を出す、出さないに関係なく収入を得たのなら確定申告をしなくてはなりません。
青色申告は節税面で大いにお得。
書類作成が難しいと言われていますが、開業freee などの会計ソフトを使えばそうでもないようですので、申請した方が良いでしょう。
屋号が登録できる
フリーランスで活動していくには屋号があった方がメリットは大きいと思います。
屋号は届出を出さなくても自由に設定できますが、やはり正式に登録できるのは気分的に違いますね。
屋号付き銀行口座の開設が可能になる
屋号を正式に登録できることによって屋号付きの銀行口座の開設も可能になります。
僕もその銀行口座を作りに銀行に行ったのですが、開業届の控えを提出することでスムーズに開設できました。
屋号付き銀行口座は取引をしていくうえで信用度アップになりますし、個人口座と分けることでも事業用のお金の管理にも役立ちます。
銀行で融資を受けられるようになる
開業届を出していると個人事業主の証明になるため、銀行からの融資を受けられるようになります。
もちろん条件にもよるので、なんでも融資を受けられる訳ではありませんが、僕も銀行口座を作った時に開業資金として融資の説明を受けました。
在宅のWebデザイナーとして活動を始めたので運転資金はほぼ必要ありませんでしたが、お店を始めたり物販の仕入れなどで資金が必要な場合は、かなり助かると思います。
フリーランスが開業届を出すデメリット
失業手当をもらえない
僕のように会社を退職し、転職も視野に入れながらフリーランスも選択に入っている人なら「失業手当」を受給している方が多いでしょう。
でも、この「失業手当」は開業届を出せばもらえなくなります。
「失業手当」はあくまで再就職を目指しているけど職に就けない時にもらえる手当です。
収入があろうとなかろうと、開業届を出せば職に就いたと認識されるので「失業手当」はもらえなくなるのです。
もちろん開業届を出したのに「失業手当」をもらい続けることは不正受給に当たり、厳しい罰則が待っているので絶対にしてはいけません。
ちなみに、開業届を出すことでもらえる「再就職手当」はフリーランスでも申請可能ですよ。
配偶者の扶養に入れなくなる
共働きをしていて、配偶者が会社勤務である場合は、健康保険の扶養に入っている場合もあるでしょう。
でも、開業届を出すと扶養に入れなくなる可能性があります。
健康保険の扶養は年間所得130万円までが目安になっていますが、これは会社によって認識が違うこともあるのです。
このため開業届を出して個人事業主となったら配偶者の扶養に入れなくなる場合がありますので注意が必要です。
開業届を出すと決めた理由
では、僕の場合はなぜ開業届を出したのか。
もちろん銀行口座が作れるなどのメリットが大きかったからですが、一番の理由ではありません。
一番の理由はこれです。
フリーランスとして食べていくことの決意表明
とりあえずフリーランスやってみて、ダメならまた転職すればいいか。
そんな甘い気持ちを捨てるため、絶対にフリーランスで食っていく、家族を養っていくんだという決意表明のためにも、出すことにしたのです。
実際に開業届を出した時、背筋がピンと伸びた気がします。
「よし、絶対に稼いでやる!」
そんな決意が新たに湧いてきました。
まとめ
フリーランスとして開業届を出すことはメリットの方が大きいと思います。
デメリットはあまりありませんので、開業届を出すことをオススメします。
フリーランスとしてやっていく覚悟が芽生えますよ!
・開業届を出すことはメリットが大きい
・自分を奮い立たせるためにもオススメ
本日のポイントです。
今回も最後までお読みいただいてありがとうございました。
ちなみに開業届、青色確定申告の申請は、このサービスでしました。楽チンですよ!
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